施設利用規約

2023年3月13日作成

2023年5月12日改定

第1条(適用範囲)

  • 1.本規約は『MGS(箕面ゴルフクラブ)』(以下「当施設」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとします。
  • 2.なお、本規約に定めのない事項については、その他当施設が決める規則、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2条(会員制度)

  • 1.当施設は会員制とする。
  • 2.当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上の手続き完了をもって当施設への入会が認められ、施設を利用することができます。
  • 3.会員は、本規約、諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守するものとします。
  • 4.20際未満の者は、当施設に入会することはできません。

第3条(入会資格)

  • 次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできないものとします。
    • (1)本規約その他当施設が定める規約を遵守できない者。
    • (2)入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
    • (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
    • (4)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当施設が判断した者。
    • (5)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者。
    • (6)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者。
    • (7)過去に除名や会員資格停止となっている者。
    • (8)その他当施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。

第4条(会費)

  • 1.会員は、会費および入会金その他、当施設の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当施設所定の方法で支払うものとします。
  • 2.会員は、会費等を、クレジットカードまたは引き落としで支払うものとします。
  • 3.会費の支払いは前払い方式とします。
  • 4.会員は、会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途ご案内となります。
  • 5.会員は、実際の当施設利用の有無にかかわらず、当施設が定める会費等を全額支払わなければなりません。
  • 6.当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
  • 7.月会員は、実際の当施設利用の有無に関わらず、当施設が定める会費を全て支払うものとします。また、支払った会費は、如何なる場合においても返還しないものとします。
  • 8.会員は、会費等その他当施設への債務を支払期日までに履行しない場合には、遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当施設が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第5条(プラン変更)

  • 1.会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。当施設より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。
  • 2.会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに当施設所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。
  • 3.各月の10日以降にプラン変更手続がとられた場合は、変更手続き日から翌々月の1日をもってプラン変更扱いとします。

第6条(入退室管理システム)

  • 1.当施設は会員に対し、入退室管理システムのアプリケーション及びその他当施設利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下「セキュリティキー」といいます。)。
  • 2.会員が当施設に入退する際にはセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、当施設に入退することはできません。
  • 3.セキュリティキーは、許諾された会員本人または当施設が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
  • 4.会員は、当施設がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
  • 5.会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、当施設が別途許諾した場合には、この限りではありません。
  • 8.当施設は、会員が会員資格を喪失した場合または第13条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。

第7条(当施設の利用方法)

  • 1.当施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
  • 2.営業日及び営業時間は当社の判断により予告なく変更することがあります。
  • 3.当施設においては当社のスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。
  • 4.利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
    • (1)ゴルフシミュレーター
    • (2)更衣室、トイレ、エントランス
  • 5.利用者は、体調が不良の場合は当施設の利用を控えるものとします。
  • 6.利用者は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
  • 7.利用者は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
  • 8.利用者は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
  • 9.利用者は、当施設は安全管理及び利用管理のため、施設内カメラによる撮影及び録画を行い、それに同意します。(トイレ及び更衣室を除く)
  • 10.利用者は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
  • 11.火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。

第8条(会員以外のクラブの利用)

  • 当施設の月会員には別途定める人数を限度として、会員が同伴した会員以外の者に当施設の利用を認めます。

第9条(諸規定の遵守)

  • 1.会員は本規約及びその他当施設が決める規則を全て遵守するものとします。
  • 2.当施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。

第10条(禁止行為)

  • 会員は、当施設の利用中、次の行為をしてはならないものとする。
    • (1)本規約その他当施設が定める規則、当施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当施設の説明および指示に反する行為。
    • (2)当施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること。
    • (3)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を当施設またはその敷地内へ持ち込むこと。
    • (4)正当な理由なく他者の所持品に触れること。
    • (5)当施設の利用を認められていない者を同伴させること。
    • (6)セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当施設に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為。
    • (7)大声、奇声を発する行為、他の当施設利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと。
    • (8)他の当施設利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること。
    • (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること。
    • (10)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと。
    • (11)他の会員の当施設の利用を妨げる行為をすること。
    • (12)当施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること。
    • (13)当施設の敷地内での食事、喫煙、飲酒。
    • (14)ゴルフブース内において以下の行為をすること。

      1.打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
      2.プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
      3.打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
      4.当施設備付のボール以外を使用すること。

    • (15)当施設の設備、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為。
    • (16)当施設の備品で有料サイトへの登録や閲覧など、許可された範囲外の操作を行うこと。

第11条(入場禁止及び退場)

  • 1.当施設の利用中、又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場させるものとする。
    • (1)本規約その他当施設が定める規則に違反した者。
    • (2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者。
    • (3)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当施設が判断した者。
    • (4)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者。
    • (5)会費等を1か月以上滞納した者。
    • (6)承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者。
    • (7)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者。
    • (8)その他当施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
    • (9)上記(1)から(8)のほか、当施設からの退去又は相当期間の当施設への立入りの禁止や退場を命じることが適切であると判断した者。
  • 2.相当期間の当施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても会費等は発生します。

第12条(退会)

  • 1.会員が退会する場合には、所定の手続を行った上で退会手続きを届け出るものとします。
  • 2.退会手続きは、退会を希望する前月の10日までに行うものとします。その場合、申請の翌月の末日をもって退会とします。
    月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌々月の末日をもって退会となります。
  • 3.この場合、会員の退会時までに発生している、当施設が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が停止又は除名となった場合も同様とします。
  • 4.会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払うものとします。
  • 5.会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
  • 6.会員がその資格を喪失したときには、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能を直ちに停止とします。
  • 7.会員がその資格を喪失したときには、理由の如何にかかわらず月会費の返還はしないものとします。
  • 8.会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で当施設が認める方が退会の手続きを完了させる必要があるものとし、当該退会手続き及び退会日の取り扱いについては、本条が適用されるものとします。

第13条(会員資格の停止又は除名)

  • 1.会員が次のいずれかに該当するときには、当施設は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、当施設会員から除名を行うことができるものとします。
    • (1)本約款に違反したとき。
    • (2)第10条に違反したとき。
    • (3)第11条に該当すると当施設が判断したとき。
    • (4)会費、その他の債務を滞納し、当施設からの催告に応じないとき。
    • (5)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき。入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。
    • (6)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当施設が判断したとき。
    • (7)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    • (8)以上の各号に準じ、当施設が当施設の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
    • (9)死亡又は行方不明となったとき、当施設から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当施設からの通知の受取を拒否したとき。
    • (10)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき。
    • (11)その他、事由の如何を問わず当施設が必要であると判断したとき。
  • 2.会員が当施設会員から除名された場合、当該会員は、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能は直ちに停止され、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当施設に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとする。なお、前条により会員が自ら退会した場合においても同様とする。
  • 3.会員は、第1項により当施設会員から除名されたときは、除名がなされた日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。また、除名以前になされた予約について、当施設はこれを取消すことができます。
  • 4.前項による当施設から除名された会員は、当施設を利用することはできません。
  • 5.第1項により当施設から除名された会員に対しては、当施設は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
  • 6.除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当施設サービスを再び利用することはできません。

第14条(本サービス利用料)

  • 本サービス利用料とは、本規約、その他当施設が決める規則、及び「料金表」より別に定める月会費を指します。

第15条(月会費)

  • 月会費は当施設が別に定める金額とします。会員は当施設が別に定める方式により月会費をお支払いいただきます。 尚、当施設は会員(会費)制のため、当施設のご利用がない月も会費のお支払いは必要となります。

第16条(本サービス利用料改定に伴う処置)

  • 当施設は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の1カ月以上前に、会員に告知するものとします。会員が予約をした後に、当施設が本サービス利用料を改定したときは、予約承認時点で適用されていた料金表に従うものとします。

第17条(決済)

  • 1.会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当施設に対して負担する債務を、予め会員が当施設に届け出たクレジットカードにより、事前に支払うものとします。
  • 2.前項の手段により決済できないときは、当施設は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
  • 3.会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当施設は一切の責任を負わないものとします。

第18条(施設利用契約の解除)

  • 会員は、予約した施設及び施設内の設備・備品が長期利用不能となった場合には、施設利用契約を解除することができるものとし、月会費(日割り)を返還するものとします。但し、現金での返還はしないものとします。

第19条(不可抗力事由による施設利用の中途終了)

  • 1.施設利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、施設及び施設内の設備・備品が長期利用不能となった場合には、施設の利用が不能となった時点で施設利用契約は終了するものとします。
    なお、この場合、当施設は、会員に対し、施設の利用が不能となった時点以降の月会費を免除するものとします。但し、現金での返還はしないものとします。
  • 2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当施設に直ちに連絡するものとします。

第20条(会員の責に帰すべき事由による施設利用の中途終了)

  • 1.施設利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当施設に直ちに連絡しなければならず、当施設に連絡がなされた時点で施設利用契約は終了するものとします。
  • 2.前項により個室利用契約が終了した場合、当施設は、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。

第21条(会員の管理責任)

  • 1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもって施設及び施設内の設備・備品を利用し、保管するものとします。
  • 2.前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとします。
  • 3.会員は、第1項の注意義務を怠り、施設及び施設内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当施設に報告しなければなりません。
  • 4.設備の利用後は会員様自身でご利用前の状態に戻さなければなりません。
  • 5.当施設はゴミ減量の観点、他の会員様に快適にご利用して頂くためにゴミのお持ち帰りをお願いしています。

第22条 (賠償責任)

  • 1.会員の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品の使用が不能となったときは、施設及び施設内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として、当施設に支払うこととします。
  • 2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品を利用して第三者及び当施設に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 3.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当施設は一切関与せず、責任を負わないもとする。
  • 4.会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
  • 5.施設利用契約の履行に際して当施設の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当施設は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該施設利用契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
  • 6.当施設内での怪我、物品の盗難•紛失等に関して、当施設は一切の責任を負わないものとします。

第23条(事故処理)

  • 1.会員は、施設利用中にゴルフ練習に係る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当施設に連絡すること。
  • 2.シミュレーション機器の修理は、当施設において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
  • 3.会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当施設も、その解決に協力するものとします。

第24条(故障時の措置等)

  • 1.会員は、施設利用中にシミュレーション機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当施設に連絡するとともに、当施設の指示に従うものとします。なお、当施設がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び施設利用の中止を指示したときは、当施設への連絡時刻をもって施設利用契約が終了し、使用枠を返還するものとする。但し、現金での返還はしないものとする。
  • 2.会員は、シミュレーション機器の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。当施設はシミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。

第25条(施設の利用制限・変更・閉鎖)

  • 1.営業日、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
  • 2.当施設は、次の各号の場合には、当施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
    • (1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
    • (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
    • (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
    • (4)その他当施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
  • 3.当施設は、次の各号の場合には、当施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    • (1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
    • (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当施設の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
  • 4.前項の場合、事前にその旨を当施設または当施設のホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
  • 5.当施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。

第26条(退室時の施設内設備・備品等の確認)

  • 1.会員は、施設の退出時、施設内の設備・備品等を定められた場所に、施設利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、施設内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、施設内の設備・備品等を施設利用開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
  • 2.また、会員の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合、施設及び施設内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、会員が負担するものとします。
  • 3.会員は、前各項に定める場合の他、施設の明け渡しにあたって、施設内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当施設に連絡するものとします。

第27条(残置物の取扱い)

  • 1.会員は、施設の明け渡しにあたって、施設内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  • 2.本サービスの性質上、当施設は、原則として明け渡たされた施設が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  • 3.会員が明け渡し済みの施設に遺留した残置物の確認と回収を当施設に依頼したときは、当施設は、残置物の性質、当該個室の利用状況、当施設従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。
  • 4.当施設は、会員からの依頼によらず個室から残置物を回収したときは、当施設の判断により廃棄・所轄の警察署への届出等の処分ができるものとします。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    • (1)財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物
    • (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石
    • (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物
    • (4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物
  • 5.当施設は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

第28条(本約款等の変更)

  • 1.当施設は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
  • 2.本約款及び細則の変更は、当施設ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
  • 3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当施設ホームページに記載した日より生ずるものとします。

第29条(管轄裁判所)

  • 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当施設の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

以上